前回、『介護施設の選び方①』で説明したように介護度によって入所できる施設が違ったり、介護度の上昇で施設を転居しなければいけないというものがありましたので、事前に介護認定を受けて介護度を知っておくと将来設計が立てやすくなるのでおススメです。
介護認定を受けたからと言って必ず介護保険を使う必要はありませんが、使っておいた方がお得ですし余分なお金を使わなくてもいいので使うことをおススメしています。
今回は施設の選び方を説明する前に介護保険制度と介護度について説明しておきます。
介護保険制度の基本理念
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。少子高齢化や核家族化に伴い、被介護者を家族だけで支えるのは難しくなっています。そこで、被介護者の自立を支援したり、介護する側の家族の負担を軽減できるようサポートしたりと、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指し、1997(平成9)年12月に「介護保険法」が制定され、2000(平成12)年4月から施行されています。
介護保険は、単に身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」の3つの柱を基本に成り立っています。
すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指すのが、介護保険制度の基本理念なのです。
介護保険制度の対象者
介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入することになり、支払い義務が生じます。年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」に当たります。たとえ要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。
第1号被保険者は、介護が必要であると認定を受けると、その程度によって、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
第2号被保険者の場合、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ、介護給付を受けることができます。
この制度に基づいて介護度が各個人に設定されていきます。
要支援1~2と要介護1~5と振り分けられ、これらを介護度と呼びます
要支援は、『日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態でをあり、今の状態あるいは維持するための予防給付を利用できる』とみなされた方が当てはまります
要介護は、『継続して常時、介護が必要とする状態であり、介護給付を利用できる』とみなされた方が当てはまります。
要支援と要介護の目安
要支援者の目安(1~2)
要支援者は『身体・精神相が居により6か月にわたり維持して日常生活の一部に支障がある状態』が要支援者になります。
要支援1は、食事・排せつ・入浴・清掃<日常生活動作>の自宅での生活において、基本的な日常生活は1人でも送ることが出来るが買い物・金銭管理・内服管理<手段的日常生活動作>のどれか一つでも見守りや介助が必要な方が当てはまります。
要支援2は、要支援1に加えて、下肢筋力低下により、歩行状態が不安定な方が当てはまります。
要介護者の目安(1~5)
要介護者は、『身体障害・精神障害により6か月にわたり日常生活動作の一部または前面に介助を必要としてしている方』を指します。
要介護1は、手段的日常生活動作でどれか1つ、毎日介助が必要となる方
日常生活動作においても、歩行不安手や下肢筋力低下により一部介助が必要な方
要介護2は、手段的日常生活や日常生活動作の一部に毎日介助が必要になる方
日常生活動作は行うことが出来るが認知症の症状がみられており
ある日常生活にトラブルを起こす可能性がある方
要介護3は、
自立歩行が困難な人で、杖や歩行器、車いすを利用している方
手段的日常生活で毎日何かしらの部分で全面的な介助が必要な方
要介護4は、
自立歩行が出来ず移動に車いすが必要となり、常時介護なしでは日常生活を送ることが出来ない方
全面的に介護を行う必要はあるものの会話が行え意思疎通が取れる方
*胃ろうや点滴で食事介助の必要性がない人は、全面的な介護が必要でないと判断されて要介護4に該当するとされることがある
要介護5は、
ほとんど寝たっきりの状態で医師の伝達が困難で食事を行うことが出来ない状態の方
日常生活すべての面において常時介護がをしていないと生活が困難な方
という感じで目安や基準が設定されており、この基準をもとに介護認定審査会が審査し認定をおります。
介護を受けるうえで、介護認定は必要不可欠なこととなります。
また、これから未曽有の高齢者増加によって色々な変化が起きると思いますので、介護制度は注視していく必要がありますのでこのブログではそんな変化や変更があれば逐一奉公していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
次回は、『介護度による介護施設の選び方』を説明していきたいと思いますのでよろしくい願いします。